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​顎顔面矯正は「保険適用外」となります。

歯並び・かみ合わせの状態により変動します

顎顔面矯正は健康保険が適用されない治療なので、全額自己負担となります。そのため、おおよそ40~50万円かかります。治療費に幅があるのは、歯並び・かみ合わせの状態によって、使用する装置の種類や治療期間が変動するためです。実際に治療を始める前には、精密な診断を行い、その上で治療計画書(お見積書)をご提示しております。

​小児矯正治療は「医療費控除の対象」となります

国の制度である「医療費控除」を活用することで、小児矯正もその対象となります。治療費負担が実質5%~軽減されます。医療費控除は一年間(1月~12月)にかかった医療費や年間の総所得金額によって還付率が変動します。

参考:国税庁ホームページ「タックスアンサー

・ No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)

・ No.1122 医療費控除の対象となる医療費

・ No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例

必要書類

1. 医療費の領収書(原本)
2. 医療費控除の対象となる費用の領収書
3. 保険金などで補填金額がわかる書類
4. 医療費控除の内訳書
5. 還付金の振込先(本人名義)
6. 印鑑
7. 確定申告用紙
8. 源泉徴収票

確定申告用紙の作成について

国税庁のホームページ『確定申告書等作成コーナー』にて作成可能です。
確定申告が初めての方や用紙の記入に不安がある方は、お近くの税務署の相談窓口もご利用できますのでお問い合わせください。

 

その他、医療費控除についてご不明な点は最寄の税務署にてご確認ください。

また、最寄りの税務署を調べる場合はこちらからご確認ください。

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